昨日、「福岡市原爆被害者の会定期総会」に出席した。
その総会資料に掲載されていた「平成22年度原爆症認定状況」が私の目をひいた。
資料によると、22年度中に申請された数は7795件、内認可件数1,288、却下件数4,179、保留件数2,328とあった。 認可件数1,288は、申請数の16,5%相当である。
政府は昨年、原爆症の認定基準の緩和と認定審査の早期処理を打ち出したが、結果を見る限り、従来とあまり変っていないのではないかと思われる。
原爆症の認定基準には ①放射線起因性の判断と ②要医療性の判断があるが、放射線起因性については直接被爆者は爆心地より約3,5km以内である者から放射線起因性が推認される悪性腫瘍・白血病・副甲状腺機能亢進症等七つの疾病についての申請がある場合、としている。
放射能の被ばくには
被爆と被曝があり、その違いを説くまでもないが、核兵器による被爆は莫大な放射能を浴びる以外に熱線・爆風という強烈な破壊力を伴う。
しかし被爆も被曝も、程度の差こそあれ放射能を浴びることには変わりないのだ。
福島原子力発電所の事故による放射能漏れが及ぼす人体への影響が、今後どのように現れるのか我々には想像がつかない。
でも、福島原発事故の当事者である東京電力、原子力発電を促進してきた政府双方に、放射能被曝対策を要求されるのは必定であろう。
今回の原発事故による被曝者対策と広島・長崎の原爆による被爆者対策との整合性を、政府はどう見出すのだろうか。